この記事でわかること
雇用契約と業務委託契約の、関わる法律や運用の違い
①勤務時間や休日の制限の有無
②業務のやり方は指示通りか、本人が決められるか
③報酬の支払い方が時間で払われているか、成果で支払われているか
雇用と業務委託の違いとは
会社が人を雇うとき、その契約方法はおおまかに分けて2つあります。


会社が大きくなるにつれて、さまざまな関わり方をする人が増えていきます。また、起業直後など正社員をたくさん雇えない場合や、短期間のプロジェクトが続く場合などは、業務委託契約を結ぶことも多くあります。
この2つの契約には、それぞれメリットとデメリットがあります。
契約形態によって変わる、メリット・デメリット
労働法によって保護される雇用契約と違い、業務委託契約は、自由度が高い代わりに自己責任を負う必要があります。
雇用契約 | 業務委託契約 | |
メリット | 会社の指示のもと、動いてもらえる | 業務に対して報酬を支払うため、労働時間などを気にしなくてよい |
デメリット | 労働法を守る必要がある。また残業代や休日なども、会社の規定に沿った運用が必要 | 細かな指示を出すことができない
怪我をしても労災が使えない |
どういう人が対象 | 指示を受けないと業務ができない人
または会社の経営や事業にコミットする人 |
業務の遂行について、自分で考えて実行できるプロフェッショナルな人
会社自体にコミットするのではなく、与えられた仕事を達成することにコミットする人 |
どのように運用すればいいか、気を付けたいポイント
2つの契約方法の運用については、以下の点に注意する必要があります。
契約内容ではなく、実質どのような働き方になっているかが問われます
たとえ契約書が業務委託だったとしても、会社のやり方を守るよう指示したり、勤務時間に口を出すなどのことがあっては、実質的な雇用契約とみなされます。そのため、会社としては契約形態と実態に矛盾が生じないように気を付ける必要があります。
業務委託契約が、雇用契約とみなされると、リスクが生まれます
勤務実態が雇用契約と変わらない場合は、その人は労働者として労働法で保護されることになり、会社が補償をすることになる可能性があります。
業務委託契約が雇用と見なされたとき、会社が負わなくてはならないもの
・有給休暇の付与
・最低賃金を下回る賃金差額の支払い
・未払い残業代の支払い
・期間をさかのぼって社会保険・労働保険に加入することに伴う保険料の支払い
また、同じ業務についている雇用契約者と同等待遇の補償も求められます。
雇用契約と業務委託契約の運用上の違いは、明確です。しかし、同じ社内で働いている場合などは、指示や待遇の面をわけて考えにくくなってしまうこともあるため、注意が必要です。
運用上の違い一覧
雇用契約と業務委託契約の違いを知って、正しい運用を心がけましょう。
雇用契約 | 業務委託契約 | |
業務遂行にあたり、会社の指示に対して拒否できるか | 拒否できない | 拒否できる。 できない場合、雇用契約の性格が強い |
業務遂行にあたり、内容と遂行方法に指揮命令があるかどうか。その指揮命令の程度が強いか | 指揮命令に従って業務を遂行する | 命令は受けない。 命令がある場合、雇用契約の性格が強い |
勤務場所・勤務時間の拘束があるかどうか | ある | ない 拘束がある場合、雇用契約の性格が強い |
労務提供の代替性があるか | ある | ない 代替性がある場合、雇用契約の性格が強い |
報酬の基準は結果か時間か | 時間 | 結果 時間の場合、雇用契約の性格が強い |
欠勤時に、賃金が控除されるかどうか※有休使用は除く | 控除される | 控除されない される場合、雇用契約の性格が強い |
残業手当がつくかどうか | つく | つかない つく場合、雇用契約の性格が強い |
報酬の額が、同じような業務についている人よりも高いか低いか | 同等 | 高い 同等の場合、雇用契約の性格が強い |
機械、器具の負担を会社がしているかどうか | している | していない 会社がしている場合、雇用契約の性格が強い |
それ以外にも、業務委託契約の人の給与から源泉徴収を行っていたり、福利厚生の対象としてるなど、会社側が「労働者」として扱っていた場合、雇用契約と変わらないとみなされるケースがあります。
ただしこれは総合的に判断されるため、「いくつ当てはまるからOK、もしくはアウト」という判断をすることはできません。
キャリアとしての業務委託契約
一般的な「正社員」は、雇用契約の中で仕事をしています。
これまでの業務委託契約といえば、会社外の「業者」と結ぶものというイメージが強く、会社の一員とみなされることはあまりありませんでした。
しかし、多様な働き方が導入されていくにつれ、その考え方が変わっていく可能性があります。
・自由に働きたい社員が、会社と業務委託契約を結ぶことで、自分のやり方で仕事ができる
・会社としては労働法に縛られず優秀な人材を確保し、成果にコミットしてもらえる
このようなスタイルも徐々に増えていくでしょう。
実際、会社で数年間社員として働いてキャリアを積んで成果を出したのちに退職、その後、業務委託としてその会社を手伝う人もいます。そして、他の会社の事業に参画をしたり、自分なりのキャリアを描いていくという働き方も出てきています。
会社としても、「業務委託として関わることもできる」という選択肢を提示することで、成長意欲のある人材にアプローチができます。
そのため、雇用契約と業務委託契約のメリット・デメリットを知り、正しく運用することが求められているのです。
労務管理を行う上では、雇用契約である社員のことだけを考えるのが通常です。しかし労働法の制限が多い日本においては、業務委託契約をうまく取り入れることで、社員の働き方の可能性を広げることができます。
業務委託契約であれば、副業や兼業も自由です。優秀な社員にとっては、自分の仕事の成果に自分のやり方でコミットでき、さらに自分の成長につなげることもできます。
ただし業務委託契約には、責任も伴います。会社・社員がよりよい手の組み方ができるように、しっかりと話し合って運用することが必要です。