インフルエンザにかかりました…の連絡が来た! 流行期の前に決めておくことと、対応法

この記事でわかること
  • 業務への支障を最低限にする、インフルエンザに関するルールの必要性
  • 就業規則に定める内容と、復職までの流れ
  • 予防接種の費用、給与の控除、家族の罹患時の対応など

基礎知識

休みや給与のルールを決め、インフルエンザにかかった従業員の対応に迷わないように準備します。

なぜ必要?

「インフルエンザに感染したら、○日休まないといけない」という決まりはありません。

しかしインフルエンザは毎年流行し、重症化しやすいため、罹患者は欠勤が長引きます。感染力も強いため職場内で感染が広がるケースも多く、業務のへ支障が出てしまいます。そうなる前に対応方法を決めておくことで、業務への支障を最低限に抑えます。

対象企業

すべての企業

 

やること

就業規則で、インフルエンザに感染したときのルールを決める

出勤停止の期間、医師の診断書の提出の有無、有給休暇の使用の有無、業務の引き継ぎ方法などを決めて、就業規則に記載しておきます。

【決めることの例】
・出勤停止期間は、1週間程度と定める
・医師の診断書の提出が必須である
・有給休暇の申請があれば、取得できることと、その申請の流れ
など

インフルエンザに感染した従業員に対応する

医師の診断書を提出してもらい、いつまで休みが必要なのかを確認します。
有給休暇の取得を認めるなら、有給休暇を取得にするかどうか従業員に確認し、手続きを行います。

【診断書で一定の期間が示されたとき】
医師の診断書で出勤停止の期間は、従業員個人の病気欠勤になるため、休業手当の支給は必要ありません。

【診断書で示された期間よりも多く休ませたい、もしくは診断書がないが休ませたいとき】
休業手当を支払う必要があります。

業務の引継ぎを行う

インフルエンザに感染した従業員は1週間ほど欠勤するケースが多いため、業務の引き継ぎやシフトの変更など、必要に応じて業務調整をおこないます。

復職時の対応を行う

インフルエンザが治り、復職をしたら、欠勤していた期間の業務内容を従業員に伝えます。スムーズに復職できるようサポートしましょう。

傷病手当金の手続きをする

傷病手当金の手続きには、医師の証明が必要になります。協会けんぽの決まった書式で、証明をもらいましょう。協会けんぽ以外であれば、加入している健康保険組合に問い合わせをして、手続きを進めてください。

 

よくある質問

Q:家族がインフルエンザに感染した従業員がいます。職場での感染を防ぐため休んでもらうことは可能ですか?

可能です。ただし、企業側の都合で従業員を休ませるので、休業手当の支払いが必要になります。

Q:インフルエンザの予防接種を従業員に実施しようと考えています。費用は、企業で負担しないといけませんか?

企業で負担しなくてもかまいません。ただし会社で費用を負担しないなら、従業員に費用負担が発生するため、予防接種を受けるよう強制することは難しいです。

希望者全員に予防接種を実施するときは、福利厚生費とすることができます。企業内でのインフルエンザの感染を防ぐためには、企業負担で予防接種を実施されることをおすすめします。

Q:インフルエンザに感染した従業員が、熱が下がったので出社を希望しています。他の従業員に感染する可能性があるので、出社を控えてもらうことはできますか?

できます。ただし従業員が働ける健康状態で、企業側の理由で出社を止めるときは、休業手当の支払いが必要になります。

Q:インフルエンザで休んでいる従業員がいます。給与の控除はできますか?

できます。病気欠勤と同じになるため、欠勤控除が可能です。有給休暇を取得しているときは、欠勤控除はせず、通常の賃金を支払ってください。

Q:インフルエンザで7日間、欠勤している従業員がいます。傷病手当金の請求はできますか?

できます。ただし公休日を入れて連続3日間は、傷病手当金は出ず、請求は4日目からになります。

Q:感染させる可能性がある期間は、どのくらいですか?

一般的に、発症前日~発症後3~7日といわれています。
参考|厚生労働省インフルエンザ令和3年度Q&A

Q:熱がある従業員にインフルエンザの検査を受けさせることはできますか?

できます。ただし、就業規則で「どういったときに受診するのか、業務命令として出せのるか」などを決めておく必要があります。受診の必要性について、従業員に説明できるようにしておきましょう。

発熱を理由に業務命令で強制的に受診させるのであれば、受診にかかる時間の賃金の支払い、受診料は企業負担になります。また、インフルエンザの検査は、ウィルスが一定以上いないとインフルエンザと判断されないケースもあります。

 

難易度と必要性
難易度
★★☆
必要性
★★☆
HRbase Solutionsでの、必要性の考え方
法的に必要★★★ / 条件により必要★★☆ / 法的には不要だが会社には必要★☆☆
HRbaseからのアドバイス

診断書の費用は本人の負担でかまいませんが、後々トラブルにしないためにも、「診断書費用は本人負担」というルールのあらかじめの周知をおすすめします。また、インフルエンザでも傷病手当金が使えることは、意外と知られていません。 1週間以上休むケースも多いため、インフルエンザに罹った従業員には傷病手当金を検討してください。もちろん、インフルエンザにならないような予防の徹底も大切です。特に冬場は、従業員の健康状態や職場の衛生環境にも気を配る必要があるでしょう。

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