18歳未満の雇用、どうすればいい?知っておくべき労働条件と禁止事項

この記事でわかること
  • 18歳未満の従業員の雇用には、さまざまな条件があること
  • 労働条件を確認するときの禁止事項と、書類について
  • 給与は親に渡してもいいのか? 最低金銀以下では働かせていいのか?など

基礎知識

18歳未満を雇用するときは、法律上のルールを守った運用をします

なぜ必要?

18歳未満の雇用には、必要書類や勤務についてさまざまな条件があります。それは、年齢によって、認められている業務・禁止の業務があるためです。また労働時間にも制限があるので、注意が必要です。

対象企業

18歳未満の従業員を雇用する企業

対象者

18歳未満の従業員

 

やること

労働条件を確認する

18歳未満の従業員ひとりひとりについて、労働条件を確認します。

注意点

中学生以下は雇用できません。ただし、以下の例外があります。
【例外①】
中学生であっても、13歳以上から15歳の誕生日あとの3月31日までの間は、非工業的業種に限り働かせることができます。
【例外②】
映画の製作や演劇の事業に限り、13歳未満であっても、働かせることができます。

ただし例外①②ともに、児童の修学時間と勤務時間を通算して1日8時間、週40時間を超える勤務はできません。
参考|厚生労働省 高校生を使用する事業主の皆さんへ

書類の準備を行う

戸籍証明書(住民票記載事項証明書)などの書類を提出してもらいます。

・年少者を雇用するときは、戸籍謄本を提出してもらい、事業所での保管が必要です。
・児童を雇用するときは、以下の書類が必要です。

労働契約を締結する

18歳未満の雇用には、18歳以上とは違う禁止事項が多くあります。

【児童に関して】
・20:00~5:00の間は勤務できません。
・親が本人の代わりに雇用契約を結ぶことと、危険・有害な業務に就くことは禁止されています。

【年少者に関して】
・親が本人の代わりに雇用契約を結ぶことと、危険・有害な業務に就くことは禁止されています
22:00~5:00の深夜労働は禁止です。ただし「厚生労働大臣が認めた場合は、23:00~6:00でもOK」「交代制の場合、労働基準監督署長が認めた場合は、22:30~5:30でもOK」となっています。

上記を確認のうえ、一般の大人同様に、雇用契約書を作成してください。そのとき、両親が勝手に雇用契約書に署名することのないよう、注意してください。

勤務を開始させる

雇用契約書の取り決めに従って、勤務を開始させます。

【禁止事項】
・休日労働
・時間外労働

ステップ③で示した禁止事項にあわせ、一般の大人の労働者でも禁じられていることは、同じく禁止です。年少者だから「させていいこと」はありません。

賃金の支払い

賃金は、必ず本人に支払います。児童であっても、給与が銀行振込のときは、本人名義の銀行口座を用意してもらい、その口座に振り込む必要があります。

 

よくある質問

Q:中学校の卒業式のあとから勤務させることはできますか?

できません。15歳の3月31日までは、雇用が禁止されています。卒業式が終わっても、4月1日からしか働いてもらえません。

Q:給与をご両親に渡すことはできますか?

できません。直接、本人に渡す(本人名義の口座に振り込む)必要があります。どんなに親御さんから求められても、親御さん名義の口座に賃金を振り込んではいけません。

Q:賃金は、最低賃金より低くできますか?

できません。最低賃金以上の支払いが必要です。

Q:週44時間以内の勤務が可能な飲食店です。週40時間ではなく、週44時間勤務させることはできますか?

できません。週の法定労働時間が、週40時間でなく、週44時間まで特例措置対象事業場(10名未満の飲食店、美容室など)であっても、週40時間以内になります。

 

難易度と必要性
難易度
★☆☆
必要性
★★★
HRbase Solutionsでの、必要性の考え方
法的に必要★★★ / 条件により必要★★☆ / 法的には不要だが会社には必要★☆☆
HRbaseからのアドバイス

18歳未満の雇用は、提出してもらう書類が多くなるので注意しましょう。法律に従い、保護された環境での労働が必要なため、残業や休日勤務も禁止です。「人手不足だから仕方がない」など企業の事情で、長く働かせることは厳禁です。

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