この記事でわかること
・「雇用保険料」と「労災保険料」を合わせて労働保険料として申告するのが年度更新
・手続き期間と、「確定保険料」「概算保険料」の2つの計算方法
・計算に含める賃金、含めない賃金
年度更新とは
労働保険料とは、労働者が失業したときにサポートするための「雇用保険料」と、労働者が仕事中や通勤中に事故にあった場合にサポートするための「労災保険料」の2つを合わせたもので、年度更新ではこの2種類の保険料をまとめて「労働保険料」として申告します。
年度更新は、業種によって一元、二元と分かれています。
【一元】一般的な業種
【二元】建築や林業など、賃金だけでは労災保険料が確定しにくい業種
今回は、一般的な会社が該当する「一元」について説明します。
年度更新の手続き期間
年度更新の手続きの時期は、毎年6月1日(1日が土日の場合は6月最初の平日)〜7月10日までとなっています。
毎年6月頃には、各都道府県の労働局から、書類一式が分厚い封筒に入れられた状態で郵送されます。到着したらすぐに内容を確認しましょう。
社会保険に加入している会社の場合は、同じく7月10日までに算定基礎届の提出をしなければならないため、あらかじめ作業スケジュールを組んでおくと安心です。
年度更新の計算方法とステップ
年度更新は、前年度に労働保険料を概算で前払いし、次年度に精算を行います。
今年度あれば、平成30年度に前払いしている労働保険料を平成31年度(今年度)で精算し、平成31年度(今年度)の労働保険の概算の前払いを行います。
まずは「確定保険料」と「概算保険料」の2つを申告・納付し、最後に合算します。
年度更新ステップその①
前年度(前年4月~今年の3月)の保険料額を確定し、清算するための手続きです。
年度更新では、まずは前年度分の保険料を計算し、昨年納付した保険料との差額を求めます。この、すでに終わった前年度分の保険料のことを「確定保険料」といいます。
昨年納付した時点ではまだ保険料が確定されていないため、ここで確定額を計算し、前年度支払い分との差額をはっきりさせます。
差額が足りない場合は追加で支払い、逆に払い過ぎていた場合は還付を受けるか、または今年度の概算保険料に充当することになります。
【具体的な計算方法】
労災保険と雇用保険の対象者に分け、前年度の一年間に労働者に支払った賃金を洗い出し、その金額に業種別に指定された保険料率を乗じて行います。ここには、前年度の途中で退社した者や、入社した者に支払った賃金も含まれます。
労災保険と雇用保険では、対象者が異なります(※記事下部「対象者」参照)
計算をする際は注意しましょう。
なお、保険料率は、労働局より送付されてくる書類に記載がありますので、その保険料率を使用して計算してください。
年度更新ステップその②
今年度(今年の4月~来年3月)の保険料額を概算し、納めるための手続きです。
前年度の確定保険料額が計算され、追加徴収額または還付額が確定したところで、次は今年度分の保険料を計算します。
手続きの時期は6~7月のため、保険料を確定することができない未来の従業員に支払う賃金を予測し、計算をすることになります。そのため、今年度分の保険料を「概算保険料」といいます。
【具体的な計算方法】
今年度(4月~来年3月)の賃金を、労災保険・雇用保険の対象者別に予測して計算します。しかし、1年間の賃金の総額の予測はなかなか困難です。そのため確定保険料(前年度の保険料)の計算で使用した、労災保険・雇用保険の賃金の総額を使用し計算します。確定保険料の賃金の総額と概算保険料の賃金の総額を同じにするということです。
ただし、従業員が今年度中に急激に増える・減る予定があるなど、賃金の総額の予測額が確定保険料(前年度)の賃金の総額の半分以下または2倍以上になる場合には、今年度の賃金の総額の予測額を計算し、労働保険料を計算してください。
年度更新ステップその③
先に述べた①と②の作業で、それぞれ金額を算出したら、最後にこれらを合算して最終的に申告する金額を確定させます。
確定した保険料は7月10日までに納付しますが、概算保険料が40万円以上の場合、分割で納付することも可能なので、会社の状況に合わせて納付方法を選択しましょう。
対象者
労災保険料と雇用保険料では、対象となる労働者が異なります。
【労災保険の対象者】
雇用形態を問わず、その会社で働いている、すべての従業員が対象
※正社員、パート、学生アルバイト、高年齢の労働者など、年齢や条件などは一切関係なく、全員分の賃金に対して労災保険料を乗じて求めます。
【雇用保険の対象者】
次の要件すべてに該当する雇用保険加入者が対象
①週あたりの所定労働時間が20時間以上の者
②31日以上働き続けることが見込まれている者
なお、①②に該当していても、昼間の学校に通っている学生や季節的業務(天候と関係があり一時的に雇用される場合など)などの場合は、雇用保険に加入することができません。
対象者かどうか不明な場合は、管轄のハローワークへとお問い合わせすることをおすすめします。
令和元年度の4月1日時点で64歳の人については、雇用保険の免除対象となるため計算には含めません。ただし令和2年4月以降は、65歳以上で雇用される労働者も雇用保険の対象となると法改正されたため、来年度からは計算に含める必要があります。
計算に含める賃金と、注意点
労働保険料の計算に使う労働者の賃金に何が含まれるかは、以下のようになっています。
【含まれるもの】
基本給をはじめとした各種手当、賞与、通勤費(定期券)など
【含まれないもの】
役員報酬や出張旅費、慶弔見舞金、退職金、解雇予告手当など
【気を付けるべきこと】
賃金の総額や保険料の記載方法
労災保険・雇用保険それぞれで労働者に支払った賃金総額に千円未満の端数がある場合は、端数を切り捨てた額を記載します。また、計算した保険料は、小数点以下を切り捨てて求めます。
なお、保険料の計算が大変だと考える会社向けに、厚生労働省からエクセルの計算ツールが提供されています。作業の手間が省けて便利ですが、毎年変わるため注意が必要です。
雇用保険・労災保険は、働く人であれば正社員ではなくても加入すべき保険です。会社側が正しく計算し、納付することは、安心安全な職場環境をととのえるためにも、必要不可欠です。
年度更新の記事は毎年決まっていますから、忘れないように定例業務に組み込んでおきましょう。ただし法改正などもありますから、毎年同じだと思い込まず、その都度確認をしながらの手続をおすすめします。